現在、「極真会館」に関する商標権は、「極真会館宗家」代表の大山喜久子氏および有限会社マス大山エンタープライズがその権利を保持していますが、総極真は商標権者である大山喜久子氏および有限会社マス大山エンタープライズと極真関連標章の使用をめぐり裁判を追行して参りました。
そして、平成28年11月24日、総極真の主張を認める当方勝訴の判決が東京地方裁判所において下されましたので、お知らせいたします。